越境ECやアメリカとの輸出入ビジネスにおいて、関税は避けては通れない存在です。
この記事では、アメリカの関税の体系、アメリカの関税における品目分類・課税基準、そして2020年に制定されたFTA(自由貿易協定)について解説します。
アメリカの関税
まずはアメリカの関税の基礎について学びましょう。
課税基準
アメリカの関税基準は「輸入量」と「輸入価格」です。輸入貨物について、「輸入量」と「輸入価格(FOB価格)」を基準に課税されます。納税は、輸入者が関税率表に基づいて自己申告します。
輸入価格(FOB価格)がドル以外の外国通貨建てになっている場合は、「公定換算レート」を使用する必要があります。このレートは四半期ごとに更新されます。
「アンチダンピング関税」という特殊関税があり、これはWTO協定で認められているものです。ダンピング輸出(輸出国の国内価格よりも低い価格による輸出)によって、輸入国の国内産業が被害を受ける場合は、価格差を相殺する税金を負担することになります。
関税システム
アメリカの現行の関税法は、1930年の法律(Tariff Act of 1930)が基本となっています。1993年に税関近代化法が成立してからは、電算化が進められています。
税関近代化法では、増え続ける通関申告への対応として、税関と輸入者双方がコンプライアンス確保の共同責任(Shared Responsibility)を負うことが定められています。
税関当局に対しては、輸入者が適切な通関申告をできるような情報の提供、および指導する責任「インフォームド・コンプライアンス」が課せられています。輸入者に対しては、コンプライアンスへの「適切な注意」と「記録管理」の責任を課しています。
関税率
アメリカでは一般的な関税率は統一されています。関税率は、「米国関税率表」によって定められており、NTR(正常貿易関係:Normal Trade Relations)諸国からアメリカへの輸入品は基本的に同一です。
また「一般税率」のほかに、「特別税率」と「法定税率」があります。
一般税率…アメリカの貿易相手国のほとんどであるNTR諸国向けの税率。日本は日米貿易協定で対象とされている品目については、一般税率に加えて、別途特別税率が適用されます
特別税率…特恵措置が適用される国や輸入品への税率。FTAや貿易協定など等締結国への特恵税率、特定の開発途上国への関税など
法定税率…元々は共産圏諸国向けの税率。現在は、キューバと北朝鮮に対して適用される税率
関税体系
貿易においては、関税の課税等のために、関税率表適用上の所属区分を決める「品目分類」が用いられます。
世界共通の品目分類番号である「HSコード」は、すべての貿易対象品目を6桁の数字で分類しています。
アメリカでは、品目分類には独自の「HTSコード」が採用されています。世界共通の6桁を4桁で表し、それに2桁と4桁の拡張コードをつけて品目の確定を行っています。
FTA
FTA(自由貿易協定)とは、日本とアメリカ間での関税協定で、輸出入や産業に関係しています。「日米貿易協定」は日米間の貿易を拡大し、相互の経済をより成長させることを目的として2020年1月1日に制定されました。日米間の関税などの制限的な措置を、一定の期間内に撤廃・軽減することができるという取り決めです。
越境ECには相手国の関税の知識が不可欠
日本にとってアメリカは重要な貿易相手国であり、アメリカと輸入・輸出を行う際には、関税制度に関する正しい知識が必要となります。越境ECにおいても関税の基礎知識を知っておくことが大切です。
しかし、関税は国ごとに異なり、また法改正で内容が大きく変わることもあるのですべてを把握するのは難しいかもしれません。
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